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降人(こうにん)

降参・降伏した人。「陸奥話記」などにすでにみえるが,具体的な処遇は治承・寿永の内乱期から現れる。鎌倉幕府では,降人の処遇はその場で決定せず,決まるまで関係者に預けたうえで審議の結果を待った。「玉葉」によると,1183年(寿永2)10月宣旨の前に,源頼朝が後白河上皇へ提案した条々には,帰参した人を処罰しないとした1条が盛り込まれ,降人への寛大な処遇がうかがえる。降人の所領は,鎌倉時代に半分,3分の1など一部を残して没収する慣習が成立,南北朝期には「降参半分の法」として立法化された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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