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預(あずけ)

中世~近世に行われた刑事的処分のうち,未決囚を私人や団体に預けて拘留,あるいは拘禁刑に服させること。中世では召預(めしあずけ)ともいい,鎌倉幕府は御家人に囚人を預け,預けられた囚人が逃亡した場合には所領没収などの罪科に処した。江戸幕府法でも,未決拘留あるいは刑罰として私人ないし団体に責任を負わせて監禁させ,武士については大名預,庶民については町預(ちょうあずけ)・宿預(やどあずけ)・村預などがあった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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