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賃金統制令(ちんぎんとうせいれい)

第2次大戦時の賃金統制の根拠となった,国家総動員法にもとづく勅令。1939年(昭和14)3月,軍需企業の賃金抑制のため従業員50人以上の事業場を対象に公布。ヨーロッパ戦勃発後,軍需関係工業の初任給の1年間固定措置が臨時にとられたが,これが賃金の部門間不均衡をうんだため,40年に適用を鉱工業全部門に拡大し,同令も全面改訂された。これにより政府は賃金決定権を全面的に留保し,以降,地域別・男女別・職業別・業種別・年齢別・経験別の賃金の公定が進んだ。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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