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勅任官(ちょくにんかん)

大日本帝国憲法下の高級官吏。大臣・大使などの親任官を含む場合もあるが,ふつう天皇の勅令によって任用される高等官で一・二等官。各省庁の次官・局長級などがこれにあたる。1886年(明治19)の高等官官等俸給令で定められ,翌年の文官試験試補及見習規則,93年の文官任用令で試験任用から除外され,自由任用制が存続した。そのため政党人の自由任用が横行し,99年の文官任用令改正により特定の官以外は奏任官から登用する資格制限が設けられた。1946年(昭和21)廃止。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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