長宗我部元親百箇条(ちょうそかべもとちかひゃっかじょう)
「長宗我部氏掟書」とも。土佐国の戦国大名長宗我部氏が制定した法度(はっと)。元親・盛親父子が中心となり制定したもので,伝本には大別して文禄5年(1596)11月15日付と慶長2年(1597)3月24日付のものがあり,1597年6月の朝鮮出陣を念頭に制定されたと考えられている。諸社神事祭礼に関する規定をはじめ,身分・訴訟・財産・貢租・相続など,内容はひろく領国支配の諸領域にわたる。豊臣政権を公儀とよんで推戴している点に,他の多くの戦国大名の自律的な分国法とは異なる,豊臣政権の下位に位置づけられた法度という特色がみられる。「中世法制史料集」所収。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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