1911年(明治44)8月公布され,数次の改正をへた植民地朝鮮の法令。教育勅語にもとづき「忠良なる国民を育成することを本義」とし,朝鮮人の日本「臣民化」を意図した。22年(大正11),内地延長主義にもとづき新「朝鮮教育令」が公布された。文化政治への統治政策の転換にともない,教育機会の増大をめざすものであった。後には「皇民化」教育の基本法令となった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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