1910年(明治43)12月に公布,翌年1月に施行された植民地朝鮮における法令。会社設立,および朝鮮以外で設立された会社の本・支店設置について朝鮮総督府の許可が義務づけられ,朝鮮人による会社設立を抑制するものであった。日本国内からの反発もあり,14年(大正3)・18年と2度の改正で許可制限が緩和され,20年4月に文化政治への統治政策の転換により廃止された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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