朝集使(ちょうしゅうし)
四度使(よどのつかい)の一つ。毎年国司の目(さかん)以上の官人から選ばれ,遠方の国の場合には駅馬の乗用が許されていた。国内の官人の勤務評定について考文などの公文(くもん)(朝集帳という)を進上し,その監査に際して答弁を行ったほか,計会帳の対勘や貢人の貢上などを任務とし,それらの補佐のために朝集雑掌が従った。賦役令にみえる諸国貢献物(大宝令では朝集使貢献物)の献上が実際に行われた形跡はない。朝集使は考文の進上される11月1日以前から翌年4月頃まで在京したようで,その間の上日(じょうじつ)は散位(さんに)寮が管理した。平安時代になると上京した官人が帰国しなくなり,考課に関する手続きも形骸化して,制度としては衰退した。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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