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長子相続(ちょうしそうぞく)

通例,長男が相続人として親の財産や家督などを相続・継承する相続形態。律令制では長子相続を建前にしていたが,庶子にも財産の一部分割があり,長子優先相続であった。中世武士団の惣領制では庶子分割相続制だったが,しだいに惣領の単独相続制に移行。しかし惣領は長子とは限らなかった。近世武家社会では長子単独相続が制度化された。近代に入り,明治政府は,長子相続による家父長的直系家族の形態をとる「家」制度の確立をめざし,1898年(明治31)の民法典の制定で法制化した。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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