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中男(ちゅうなん)

中は律令制の年齢区分の一つ。養老戸令の規定で,男女17~20歳の者を中と称した。中男(大宝令では少丁)は,課役などの諸負担に際して,おおむね正丁(せいてい)の4分の1人分を課されたが,当初から庸が免除されたほか,中男の調も717年(養老元)に廃止され,中男作物も貢上に代わった。757年(天平宝字元)4月の,中男の年齢を18~21歳に引き上げる優遇措置は,藤原仲麻呂による民心掌握策とみられる。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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