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中納言(ちゅうなごん)

律令制の太政官において,大納言につぐ地位の令外官(りょうげのかん)。天武朝の納言が飛鳥浄御原(きよみはら)令で大・中・小にわけられ,大宝令でいったん廃止されたが,705年(慶雲2)の勅により大納言の定員を4人から2人に減じるとともに,大納言と同様に政務の奏上,勅命の宣下,朝政への参議を職掌とする定員3人,正四位上相当の令外官として再置された。761年(天平宝字5)には従三位相当となる。平安時代以降には権官(ごんかん)がほぼ常置され,その人数はしだいに増加した。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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