1府県をいくつかの選挙区に区分し,1区当り3~5人の議員を選出する制度。1925年(大正14)の普通選挙法成立の際,当時の加藤高明内閣の与党である護憲三派(憲政会・立憲政友会・革新倶楽部)のいずれの政党からも当選者を出せるように採用されたという。46年(昭和21)の第22回総選挙(大選挙区制)を唯一の例外として94年(平成6)まで存続し,自民党の派閥を定着させる温床といわれた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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