令制の中務省所管の官司。中宮の伝達命令などの庶務のほかに家政も処理した。職員令では大夫(従四位下相当)1人・亮1人・大進1人・少進2人・大属1人・少属2人と,舎人(とねり)400人・使部(しぶ)30人・直丁(じきちょう)3人。令制では皇后・皇太后・太皇太后の付属職司とされるが,8~9世紀は実質的には皇太夫人に設置された。10世紀に令制に復したが,999年(長保元)以降は皇后と併立された中宮に設置された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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