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地方自治法(ちほうじちほう)

日本国憲法が保障した地方自治実現のため1947年(昭和22)に制定された地方自治の基本法。旧憲法で国の地方行政機関であった府県を自治体化するため,従来の都道府県制,市制・町村制などと地方官制を統合して制定され,地方公共団体の組織と運営,国と地方公共団体の関係の基本を規定する。制定直後から頻繁に改正され,50年までは地方自治強化の方向がみられたが,講和後は自治行政の簡素化・能率化の見地からの改正に重点がおかれた。その後も地域開発や広域行政への対応や住民の要求に対処するための法改正も行われている。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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