治天下の君とも。朝廷政務の実質的指導者の地位にある天皇家の人の称。院政が成立し,天皇の地位と朝廷の実質的指導者の地位が分離する政治形態が常態化すると,その指導者をとくに治天の君と称するようになった。院政のもとでは,原則として本院(ほんいん)が治天の君であり,天皇親政下では天皇本人が治天の君の地位にあった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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