秩禄処分(ちつろくしょぶん)
明治初年,江戸時代の俸禄を引き継いだ家禄や維新の勲功者に与えた賞典禄を廃止した政策。廃藩置県後も明治政府は華族・士族などに家禄・賞典禄を支給していたが,歳出の3分の1を占めていたために廃止が問題となった。外国公債を利用した家禄廃止案は挫折したが,1873年(明治6)に漸進的措置として家禄奉還とともに家禄税を導入し,禄高を20%削減した。しかし米価上昇などで実質的な財政負担は変わらなかったため,75年に過去3年間の石代相場で換算した現金支給(金禄)に改めたうえで,76年に金禄公債を発行して最終的に廃止する方針を決定。地租改正とともに封建的領有権が解体され,近代的土地所有権が確立した。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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