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知行制度(ちぎょうせいど)

中世の知行は,正当な由緒ありとの主張にもとづく所職(しょしき)の事実的支配,とする説が有力である。当初,知行制度は,実際に行使されている事実支配を制度化するシステムとして出発した。しかし鎌倉後期以降,実力による知行侵奪を排除し当知行を法的に保護する施策がとられたことによって,知行は権利の問題と密接にかかわることになり,室町幕府や戦国大名のもとで知行制度は所領領有の権利にかかわるシステムに変貌した。近世における知行は石高で表示され,大名には領地(領知),旗本には領地(知行地)または蔵米を与えた。この場合,とくに大名への領地の給付は,将軍の国土領有権の分有であるとみなす説が有力である。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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