治安警察法(ちあんけいさつほう)
第2次大戦前において集会・結社や社会運動・労働運動を取り締まった法律。日清戦争後の労働運動の高まりに対処するため,1900年(明治33)2月,第2次山県(やまがた)内閣の第14議会で成立,集会及政社法の廃止に代わって翌年3月公布・施行された。全33条。政治結社・集会の届出義務,現役軍人・警官・僧侶・神官・教員・女子・未成年者の政治結社加入禁止,女子・未成年者の政談集会への参加禁止,警官の集会解散権と内務大臣の結社禁止権,争議行為の煽動(せんどう)禁止などを定めている。01年社会民主党が結党早々治安警察法により禁止された。女子の政治活動や労働争議への参加の抑圧に反対運動が高まり,22年(大正11)女子の政談集会禁止条項が,26年には争議煽動禁止条項が削除された。治安維持法とともに社会・労働運動の取締りに威力を発揮したが,第2次大戦後の45年(昭和20)11月,GHQの指示にもとづき廃止された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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