笞罪・笞刑とも。律の五罪のうち最も軽いもの。節を削った杖で体を打つ刑罰。笞10から笞50までの五等がある。笞罪に用いる杖(笞杖)は長さ3尺5寸(約105cm),手もとの直径3分(約9mm),先の直径2分(約6mm)で,これで臀部を打つことになっていた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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