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遠島(えんとう)

「おんとう」とも。流罪とも。江戸幕府の刑罰の一種。斬罪より軽く,重追放より重い。「公事方御定書」制定後制度が整った。罪人を江戸および大坂の牢屋に集め,一括して離島に送り島民と雑居して生活させた。江戸からは大島・八丈島・三宅島・新島・神津島・御蔵島・利島の伊豆七島へ,大坂からは薩摩・五島の島々と隠岐・壱岐・天草島へ配流したが,後には八丈島・三宅島・新島・隠岐のみとなった。身分を問わず適用され,田畑・家屋敷・家財は闕所(けっしょ)とされた。刑期は無期限だが赦(しゃ)によって許される場合があった。配流地からの逃亡を島抜けといい,再度捕らえられると死罪となった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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