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永仁の徳政令(えいにんのとくせいれい)

1297年(永仁5)3月に鎌倉幕府が制定し,関東御徳政といわれた3カ条の法令。内容は次のとおり。(1)越訴(おっそ)の停止。(2)御家人所領の売買・質入れの禁止。これまでの売却・質流れ所領は,無償で取り戻すことができる。ただし,買得安堵状を下付されたものと20年を経過した所領は取り戻せない。非御家人や侍身分以下の者の買得地には,この但書条項を適用しない。(3)債務の不履行など債権債務に関する訴訟はいっさいうけつけない。質物を入れることは禁止しない。以上の立法の背景には,貨幣経済にまきこまれて窮乏し,所領を手離す御家人の激増がある。翌年には97年以前の売却・質流れ所領の無償取戻し令は存続させたうえで売買・質入れ禁止令を撤廃,債権債務訴訟が再開されていることも,御家人の窮乏の深刻さを示す。同時に越訴も復活したが,その背景には専制化する北条氏得宗家の権力と御家人勢力の対抗関係があったらしい。徳政令ははじめてではなかったが,社会の反応はすばやかった。徳政による取戻しを避けるため,売券と同時に譲状が作られるようになる。また取戻し令(徳政令)が出ても,この売買には適用されないという文言(徳政担保文言)を売券に記すことも多くなった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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