栄典制度(えいてんせいど)
栄誉を表すために天皇が位階・勲等などを与える制度。律令制以来の位階,近代では勲章(1875制定),褒章(1881制定),爵位(1884制定),金鵄(きんし)勲章(1890制定),文化勲章(1937制定)がある。明治憲法では栄典の授与は天皇の大権とされ,日本の近代化と密接に結びついていた。第2次大戦後,爵位・金鵄勲章は廃止,位階勲等は一時停止されたが,1964年(昭和39)池田内閣により生存者叙勲と戦没者叙勲が再開された。2003年(平成15)には勲等が廃止されるなど,制度の改正が行われた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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