中世の荘園・公領において,定田畠に賦課される年貢米の量をいい,耕地面積に斗代をかけあわせて算出した。年貢が米以外の籾(もみ)や絹などで納められる場合は,分籾・分絹と記される。近世では,個別田畑の石高を示すが総村高をいうことはなく,上・中・下の田の等級ごとの集計などに用いられる。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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