武家諸法度(ぶけしょはっと)
江戸幕府の対武家法規。将軍の代替りごとに発布。ただし7代徳川家継と15代慶喜(よしのぶ)を除く。大坂夏の陣終結後の1615年(元和元)7月,伏見城に諸大名を集め,はじめて公布。徳川家康の命で以心崇伝(いしんすうでん)らが起草し,漢文体で13カ条からなる。建武式目などの先行法規を参考に,武家,とりわけ大名の守るべき事柄を定めた。翌年,2代秀忠は諸大名の京都への参勤作法など2カ条を削除し,29年(寛永6)には乗輿の条項を修正。3代家光の35年に公布された法度は,字句や内容を大幅に改訂。江戸への参勤交代制などを定め,国主資格条項を削って19カ条とした。4代家綱の63年(寛文3)法度ではキリシタン禁止など2カ条を付加,5代綱吉の83年(天和3)法度では条文を15カ条に整理した。6代家宣の1710年(宝永7)法度は新井白石が起草,和文体で17カ条。17年(享保2)8代吉宗は天和の法度に戻し,以後代々これを継承した。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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