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バテレン追放令(バテレンついほうれい)

1587年(天正15)6月19日付で豊臣秀吉が発布した宣教師追放令。日本を神国とし,キリシタンを神社・仏閣を破壊する邪法と規定したうえで,宣教師の日本退去を命じたもの。イエズス会の布教活動に深刻な影響を及ぼしたが,その後も潜伏し活動を続けた宣教師も多い。貿易は許可するとしていたため,実際のキリシタン排除にはあまり効果がなかった。前日付で発布された「覚」とあわせて考えると,豊臣政権は宣教師・キリシタン武士によるキリシタンを媒介とした集団化に,一定の歯止めをかけようとしたと思われる。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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