古代律令制下では公民・百姓と同義で,中世には課役免除の職人身分と区別して,荘園・国衙領の百姓を平民とよんだ。近世にはあまり使用されなかった。明治維新後に,華族・士族に対する一般人民の呼称として平民が採用され,戸籍にも表示された。穢多(えた)・非人身分は解放令で平民とされたが,差別的に「新平民」などとよばれた。平民には近代の平民主義に代表される自由や平等を表現する用例もある。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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