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非人手下(ひにんてか)

一般庶民を非人身分にくみいれる江戸時代の刑罰。「公事方御定書」には,(1)姉・妹・伯母・姪との密通の男女,(2)心中の両者生存,下女と心中の生き残った主人,(3)三笠付句拾(みかさづけくひろい),取退無尽札売(とりのきむじんふだうり),(4)離別の妻への疵付(きずつけ),(5)15歳以下の無宿の小盗,が非人手下に処されると規定されている。このうち(1)(4)は遠国非人手下で,(2)の前者は3日晒(さらし),(3)は家財没収,(4)は入墨が付加されている。江戸で執行の際,非人手下は穢多頭弾左衛門の立会いで非人頭に,遠国非人手下は弾左衛門に引き渡された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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