江戸時代,武士および僧侶などに対して科せられた謹慎刑。自宅や寺社の門を閉じて謹慎させた。昼間の出入りは禁止されていたが,夜間潜門から目につかぬように出入りすることは許されていた。罪の軽重により,30日・50日の別があった。閉門より軽く,遠慮より重いと位置づけられていた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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