中世~近世の年貢・課役で,本来勤めるべき正規の部分。中世では,加地子(かじし)などの加徴税に対し,荘園領主などが収納する本来の年貢をいう。武士が主君に対して負った正規の課役を,半役・三分の一役などと区別して用いた。近世の本百姓や屋敷持の職人が勤める負担にも用いた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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