本途物成(ほんとものなり)
本途・物成・本途取米・本免・取箇(とりか)・本年貢とも。田畑・屋敷地に対して課税された本年貢。本租として江戸時代の貢租制度の中で最も基本的であるとともに,領主にとって最大の収入源であった。これに対し田畑以外の山林や河海における生産物に対する雑税を小物成とよんだ。本途物成は米納を原則としたが,畑方年貢では金銀で代納する貨幣納が進み,江戸中期以降は田方年貢も石代納化が進展する。商品作物の生産や商業の展開によって課税対象が拡大されるにつれ,本途物成への依存度は相対的に減少していった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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