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本銭返(ほんせんがえし)

中世の不動産売買契約の一つで,売却時の代価の本銭・元金を買い主に返済すれば,売り主が買い戻せることを認めた土地売買形態。代価が米穀などの場合は本物返(ほんもつがえし)という。買い戻せる時期については,年月を定め,期限が明ければ買い戻せる場合と,本銭を返済すればいつでも取り戻せる場合があった。中世の売買は,今日のように所有権が完全に移るのではなく,売り主の権利が大きかった。農民の土地売買の形態として近世にもうけつがれた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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