中世,とくに室町幕府法で使用された用語で,公家領(天皇家領を含む)の荘園・国衙(こくが)領のこと。寺社領・武家領に対して使われ,寺社が本所であるものは含まない。このうち禁裏・仙洞(せんとう)御料所と摂関家の殿下渡領(でんかのわたりりょう)は,法制上厚い保護をうけ,1368年(応安元・正平23)の半済(はんぜい)令でも適用除外になっている。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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