荘園領主の法。平安中期以降の律令法の公家法への変容にともない,荘園領主は,中央政府・国衙(こくが)の介入や他の荘園領主の干渉を排して自己の荘園の秩序を守るため,独自の法規範をもつようになった。鎌倉幕府の登場以降も幕府法と異なる独自の法源として存続し,国衙法や在地法からは完全に独立していたものの,公家法や幕府法に規制されていた。やがて幕府法と守護領国法が大勢を占める室町時代以降は空洞化して消滅した。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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