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凡下(ぼんげ)

中世,一般民衆を示す身分呼称の一つ。甲乙人(こうおつにん)と同じ。もとは凡人・凡夫の意で,官位のない無位の白丁(はくてい)などをさした。侍が武士を意味するようになると,それ以下の者を凡下とよぶようになった。鎌倉幕府は侍以下の雑人を凡下と法的に規定して,諸種の身分規制を定めた。犯罪の取調べでは侍と異なり拷問がなされ,刑罰でも侍がおもに所領没収などの財産刑だったのに対し,凡下には火印(かいん)や片鬢剃(かたびんぞり)などの肉刑がなされた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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