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房戸(ぼうこ)

房とも。戸は律令制下の人民の基本的単位集団。戸令には50戸で1里を構成する規定があるが,717年(養老元)の郷里制施行によって,従来の里は郷と改称され,郷の下に2~3の里(コザト)が新設された。これにともない従来の戸も2~3の戸に分割され,従来の戸を郷戸(ごうこ),その下に新設された戸を房戸とよぶようになった。この時点の房戸は郷戸に比べて農民の実態家族に近く,課役の確実な収取が期待されたとみられる。やがて房戸と実態の乖離も進み,739~740年(天平11~12)の郷里制廃止とともに意味を失い,郷戸のなかに解消された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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