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保安条例(ほあんじょうれい)

明治中期における反政府活動の取締り法令。三大事件建白運動が高まり,自由民権派などの地方有志が続々上京して政府に迫ると,第1次伊藤内閣の山県有朋(やまがたありとも)内相はこれに対処するため,1887年(明治20)12月25日,勅令第67号をもって保安条例を発布,即日施行した。全7条。秘密の結社・集会の禁止,警官の屋外集会禁止権,内乱陰謀・治安妨害の恐れある人物に対する皇居3里以内からの退去などを定めている。施行と同時に発動され,同月中に星亨(とおる)・片岡健吉・中江兆民(ちょうみん)・中島信行・尾崎行雄ら450余人が退去させられた。初期議会にはしばしば発動され,民党・吏党の壮士に退去命令が出された。民党側から再三廃止要求が出され,98年6月,第3次伊藤内閣のとき廃止された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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