律令制下,有品親王と五位以上の有位者(通貴)に対して班給された田。親王の位階品位に対して支給された田は品田(ほんでん)とも称された。法的には私田・有主田で輸租田でもあった。田令の規定によれば正一位の80町から従五位の8町に至るまで10段階の差がつけられ,女子の場合は男子の3分の2。728年(神亀5)以後,外位(げい)の位田は半減された。位階は基本的に終身であるから,位田も終身用益が可能であった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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