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一地一作人(いっちいっさくにん)

近世,田畑などの土地一筆ごとに所持・耕作者をただ1人に確定すること。太閤検地によって体制化され,江戸時代以降の土地の権利関係の基本となった。戦国期までは,領主と耕作農民との間に,重層的な職の秩序によってさまざまな権利者がいたが,太閤検地はこれを否定,石高による生産高の決定とともに田畑一筆ごとに1人の百姓を名請人として確定し,検地帳に記載した。この名請人が年貢・諸役を領主に対して負担することになる。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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