一世一元の制(いっせいいちげんのせい)
天皇の治世のはじめに定めた年号を,一代の間,改元せずに使用する制度。桓武朝の延暦をはじめ,平安前期には一世一元の時期もあったが,のち祥瑞(しょうずい)・災異・辛酉(しんゆう)革命・甲子革令(かっしかくれい)などさまざまな理由にもとづく改元が行われるようになり,天皇一代に数号の年号という場合すらみられた。このような改元頻発からくる煩雑さを省くため,1868年9月8日の明治改元の際,改元詔書ならびに行政官布告を通じて一世一元の制が定められた。また1889年発布の皇室典範,1909年公布の登極令(とうきょくれい)によって,より明確化するかたちで法制化された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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