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官吏公選の法(かんりこうせんのほう)

1868年(明治元)閏4月公布の政体書に規定された官員選出法。岩倉具視(ともみ)の発議によるとされ,アメリカの大統領制に範をとり,諸官は公選入札で選ばれ,4年で交代するとした。69年5月,輔相(ほしょう)1,議定(ぎじょう)3,六官の知事6,内廷職知事1は公卿・諸侯から,参与6と六官の副知事6は貴賤にかかわらず,いずれも3等官以上の投票によって選出。大久保利通(としみち)ら雄藩出身者が多数を占め,公選は1回限りに終わった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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