律令制下においては官有物ないし官が収取した租税をさす。のち平安後期以降の荘園公領制下では,最も基本的な地税として所当官物ともいわれ,たてまえでは人別賦課である臨時雑役とともに収取された。段別3斗程度の賦課基準は公田官物率法というが,その由来は必ずしも明確ではない。荘園においては,公領の官物相当分を年貢という呼称で継承した。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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