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官奴婢(かんぬひ)

公奴婢(くぬひ)とも。律令制下の官有賤民の一種。大化前代以来の皇室の譜代(第)隷属民の系譜を引く者と,犯罪により官奴婢にされた者(没官(もっかん)奴婢)がある。前者は66歳になるか癈疾になれば良民とされ,後者は76歳(反逆縁坐の場合は80歳)で解放された。なお,没官奴婢のうち戸をなした者は官戸とされた。ともに官奴司のもと朝廷で使役されたが,良民と同額の口分田(くぶんでん)を班給されたほか,衣服・食料なども支給された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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