平安中期の1045年(寛徳2)10月21日,太政官符により全国に発布された荘園整理令。諸国一律に前任国司の任期中以後にたてられた荘園の停止を命じた。この法令は以後の荘園整理の出発点とされ,つづく天喜・延久・承保・承暦・康和の各整理令は,いずれも寛徳2年を基準とし,以後の新立荘園停止を掲げている。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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