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官稲(かんとう)

律令制下,諸国の正倉に収納して,主として国衙の諸経費にあてた稲。田租(でんそ)として徴収された稲と,出挙(すいこ)の利稲とを一括して運用し,田租に相当する量を蓄積して不動穀とし,残りは穎稲(えいとう)のまま出挙の本稲とした。官稲の起源は,孝徳朝に評(ひょう)制が施行された際,ミヤケの稲と旧国造領の稲を統合・一元化したものにあると考えられる。734年(天平6)の官稲混合,745年の公廨(くげ)稲の設置により,正税・公廨稲・雑官稲の3本立ての制度が成立し,以後徐々に文字どおり国家の稲として中央の用途に消費できるようになった。弘仁主税式(しゅぜいしき)や延喜主税式に定数の規定がある。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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