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関税自主権(かんぜいじしゅけん)

国家が独自に自国の関税を定める権利。1858年(安政5)の安政五カ国条約で日本の関税は協定関税とされ,相手国の承認なしには改定できないと規定されたため,日本は関税自主権を喪失した。その後改税約書により税率がさらに引き下げられ,財政収入と国内産業保護のうえから関税自主権回復は重要な課題となった。陸奥宗光外相の条約改正時の新通商条約により日本の関税自主権が承認されたが,同時に結ばれた関税協定によりなお多くの輸入品について低い協定税率が適用された。小村寿太郎外相の条約改正時にこうした片務的低率協定関税が排され,輸入品の大半が国定関税を適用されることになり,関税自主権の回復をみた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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