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官省符荘(かんしょうふしょう)

太政官符,および太政官の命を諸国に施行する民部省符をうけて,領有を公認されるとともに,国家的賦課の免除(律令制下では不輸租,のちには不輸官物)の特権を獲得した荘園。律令制下に官省符によって保証された寺社の荘田は,平安中期までには大半が転倒し,荘園領主の膝元に所在するものを例外として,おおむね有名無実の状態となっていた。平安後期に広範に成立する土地と荘民を統一的に支配する領域型荘園と,直接につながるものではないが,中世荘園のうちには,前代から官省符荘であった由緒を新たに主張することによって,立荘されたものもある。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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