官戸(かんこ)
律令制における官有賤民。謀反(むへん)・大逆の犯罪者の父子や私鋳銭の従犯などで没官(もっかん)された者のうち,戸を構えた者が官戸とされた。官奴司(かんぬし)の管理のもと内廷官司で使役され,76歳(反逆縁坐による者は80歳)になると解放され良民に戻された。待遇は官奴婢とほぼ同じで,良民と同額の口分田(くぶんでん)が班給され,休暇・食料・衣服が与えられた。8世紀半ば以降,一般公民の戸も官戸と称される例がみえ,賤民としての官戸の実体はそれ以前に失われたらしい。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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