明治初年に旧来の俸禄に代わり政府が給与した禄米。1869年(明治2)の版籍奉還を契機に公家・武士を華族・士族・卒として家禄を定めた。武士の場合,旧藩主は現石の10%,藩士は元の禄高に応じて減額。廃藩置県後も継承し,72年の卒の廃止で平民になった者にも一代限りの終身禄を与えた。73年に財政負担軽減のため家禄奉還・家禄税導入,75年に石代相場で換算した現金支給としたうえで,76年に金禄公債発行による廃止を決定した。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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