財産刑の一種。鎌倉幕府の法制での財産刑としては,重科に対する所領没収が主要なものだったが,おもに比較的軽い罪である過怠(かたい)に対する刑としては,過料・過怠銭・過代などと称して銭貨を徴したり,篝屋用途(かがりやようと)や寺社・道路・橋梁などの修造役を課すことが行われた。幕府による課刑のほか,地頭が領内の住人の罪科に過料を科すこともあった。近世では,一般的な罰金刑として広く用いられた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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