課役(かやく)
「かえき」とも。律令制で税制の中心をなす法制用語。課は元来は人頭物納税の総称であるが日本では調(ちょう)をさし,また役は歳役(さいえき)と雑徭(ぞうよう)をさすが,歳役は実際には庸(よう)で徴収されたので,養老令では課役は原則として調・庸・雑徭の総称である。唐令では課役は租・調・歳役をさし,正丁(せいてい)に対して均額に賦課された人頭課税で均田制に対応するものである。しかし日本では雑徭を含んで田租を含まず,また班田収授法の給田基準とまったく対応せず,正丁以外の次丁・中男にも課されるなどの点で唐とは異なっていた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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